倉庫業法 第22条(倉荷証券の発行の停止及び許可の取消し)
国土交通大臣は、発券倉庫業者が第十三条第三項第二号に該当することとなつたとき、又は前条第一号若しくは第三号に該当するときは、六月以内において期間を定めて倉荷証券の発行の停止を命じ、又は第十三条第一項の許可を取り消すことができる。
この条文の基本情報
倉荷証券の発行の停止及び許可の取消しとは何ですか?
定義倉荷証券の発行の停止及び許可の取消しとは、倉庫業法第22条に定められた規定で、「国土交通大臣は、発券倉庫業者が第十三条第三項第二号に該当することとなつたとき、又は前条第一号若しくは第三号に該当するときは、六月以内において期間を定めて倉荷証券…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 倉庫業法第22条(倉荷証券の発行の停止及び許可の取消し)は、日本の倉庫業法に含まれる条文です。
- 倉庫業法第22条の条文原文は「国土交通大臣は、発券倉庫業者が第十三条第三項第二号に該当することとなつたとき、又は前条第一号若しくは第三号に該当するときは、六月以内において期間を定めて倉荷証券…」で始まります。
- 倉庫業法第22条は第二章 倉庫業及び倉荷証券に置かれています。
- 倉庫業法の公布日は昭和31年6月1日です。
- 倉庫業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 倉庫業法第22条の前の条は倉庫業法第21条です。
- 倉庫業法第22条の次の条は倉庫業法第23条です。
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- 正式書式
倉庫業法(昭和三十一年法律第百二十一号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000121 - 本サイト収録
倉庫業法(昭和三十一年法律第百二十一号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000121/22