倉庫業法 第23条(登録等の条件)
- 登録、許可又は認可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。
- 2.前項の条件は、公共の利益を確保するため必要な最少限度のものに限り、かつ、当該倉庫業者に不当な義務を課することとならないものでなければならない。
この条文の基本情報
登録等の条件とは何ですか?
定義登録等の条件とは、倉庫業法第23条に定められた規定で、「登録、許可又は認可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 倉庫業法第23条(登録等の条件)は、日本の倉庫業法に含まれる条文です。
- 倉庫業法第23条の条文原文は「登録、許可又は認可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。」で始まります。
- 倉庫業法第23条は第二章 倉庫業及び倉荷証券に置かれています。
- 倉庫業法の公布日は昭和31年6月1日です。
- 倉庫業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 倉庫業法第23条の前の条は倉庫業法第22条です。
- 倉庫業法第23条の次の条は倉庫業法第24条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
倉庫業法(昭和三十一年法律第百二十一号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000121 - 本サイト収録
倉庫業法(昭和三十一年法律第百二十一号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000121/23