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倉庫業法 第27条(報告及び検査)

  1. 国土交通大臣は、第一条の目的を達成するために必要な限度において、倉庫業を営む者に対して、その営業に関し報告をさせ、又はその職員に営業所、倉庫その他の場所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
  2. 2.前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証票を携帯し、かつ、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
  3. 3.第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

この条文の基本情報

報告及び検査とは何ですか?

定義報告及び検査とは、倉庫業法第27条に定められた規定で、「国土交通大臣は、第一条の目的を達成するために必要な限度において、倉庫業を営む者に対して、その営業に関し報告をさせ、又はその職員に営業所、倉庫その他の場所に立ち入…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 倉庫業法第27条(報告及び検査)は、日本の倉庫業法に含まれる条文です。
  2. 倉庫業法第27条の条文原文は「国土交通大臣は、第一条の目的を達成するために必要な限度において、倉庫業を営む者に対して、その営業に関し報告をさせ、又はその職員に営業所、倉庫その他の場所に立ち入…」で始まります。
  3. 倉庫業法第27条は第四章 雑則に置かれています。
  4. 倉庫業法の公布日は昭和31年6月1日です。
  5. 倉庫業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 倉庫業法第27条の前の条は倉庫業法第26条です。
  7. 倉庫業法第27条の次の条は倉庫業法第28条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式倉庫業法(昭和三十一年法律第百二十一号)第27条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000121
  • 本サイト収録倉庫業法(昭和三十一年法律第百二十一号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000121/27

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