倉庫業法 第28条
- 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
- 一第三条の規定に違反して倉庫業を営んだ者
- 二第十六条第一項の規定に違反してその名義を他人に倉庫業のため利用させた者
- 三第十六条第二項の規定に違反して倉庫業を他人にその名において経営させた者
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 倉庫業法第28条は、日本の倉庫業法に含まれる条文です。
- 倉庫業法第28条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」で始まります。
- 倉庫業法第28条は第五章 罰則に置かれています。
- 倉庫業法の公布日は昭和31年6月1日です。
- 倉庫業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 倉庫業法第28条の前の条は倉庫業法第27条です。
- 倉庫業法第28条の次の条は倉庫業法第28条の2です。
この条文を引用する
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- 正式書式
倉庫業法(昭和三十一年法律第百二十一号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000121 - 本サイト収録
倉庫業法(昭和三十一年法律第百二十一号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000121/28