倉庫業法 第28条の2
第二十一条第一項の規定による営業の停止の命令に違反した者は、六月以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 倉庫業法第28条の2は、日本の倉庫業法に含まれる条文です。
- 倉庫業法第28条の2の条文原文は「第二十一条第一項の規定による営業の停止の命令に違反した者は、六月以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」で始まります。
- 倉庫業法第28条の2は第五章 罰則に置かれています。
- 倉庫業法の公布日は昭和31年6月1日です。
- 倉庫業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 倉庫業法第28条の2の前の条は倉庫業法第28条です。
- 倉庫業法第28条の2の次の条は倉庫業法第29条です。
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- 正式書式
倉庫業法(昭和三十一年法律第百二十一号)第28条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000121 - 本サイト収録
倉庫業法(昭和三十一年法律第百二十一号)第28条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000121/28_2