倉庫業法 第29条
- 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
- 一第七条第一項の規定に違反して第四条第一項各号に掲げる事項を変更した者
- 二第八条第二項、第十二条第二項、第十五条又は第二十五条の十第二項の規定による命令に違反した者
- 三第十一条の規定に違反して倉庫管理主任者を選任しなかつた者
- 四第十三条第一項の許可を受けないで倉荷証券を発行した者
- 五第二十二条の規定による倉荷証券の発行の停止の命令に違反した者
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 倉庫業法第29条は、日本の倉庫業法に含まれる条文です。
- 倉庫業法第29条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 倉庫業法第29条は第五章 罰則に置かれています。
- 倉庫業法の公布日は昭和31年6月1日です。
- 倉庫業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 倉庫業法第29条の前の条は倉庫業法第28条の2です。
- 倉庫業法第29条の次の条は倉庫業法第30条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
倉庫業法(昭和三十一年法律第百二十一号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000121 - 本サイト収録
倉庫業法(昭和三十一年法律第百二十一号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000121/29