倉庫業法 第30条
- 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
- 一第八条第一項の規定による届出をしないで寄託の引受けをした者
- 二第二十五条の五第二項の規定による命令に違反した者
- 三第二十五条の六第一項の規定に違反して第二十五条の二第一項各号に掲げる事項を変更した者
- 四第二十五条の七の規定に違反して認定トランクルーム若しくは優良トランクルームという名称又はこれらと紛らわしい名称を用いた者
- 五第二十七条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
- 六第二十七条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 倉庫業法第30条は、日本の倉庫業法に含まれる条文です。
- 倉庫業法第30条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 倉庫業法第30条は第五章 罰則に置かれています。
- 倉庫業法の公布日は昭和31年6月1日です。
- 倉庫業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 倉庫業法第30条の前の条は倉庫業法第29条です。
- 倉庫業法第30条の次の条は倉庫業法第31条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
倉庫業法(昭和三十一年法律第百二十一号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000121 - 本サイト収録
倉庫業法(昭和三十一年法律第百二十一号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000121/30