倉庫業法 第31条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して、第二十八条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 倉庫業法第31条は、日本の倉庫業法に含まれる条文です。
- 倉庫業法第31条の条文原文は「法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して、第二十八条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、そ…」で始まります。
- 倉庫業法第31条は第五章 罰則に置かれています。
- 倉庫業法の公布日は昭和31年6月1日です。
- 倉庫業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 倉庫業法第31条の前の条は倉庫業法第30条です。
- 倉庫業法第31条の次の条は倉庫業法第32条です。
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- 正式書式
倉庫業法(昭和三十一年法律第百二十一号)第31条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000121 - 本サイト収録
倉庫業法(昭和三十一年法律第百二十一号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000121/31