倉庫業法 第32条
- 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の過料に処する。
- 一第七条第三項、第十七条第三項、第十九条第一項後段、第二十条第一項若しくは第二項又は第二十五条の六第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
- 二第九条の規定による掲示をせず、若しくは虚偽の掲示をし、又は同条の規定に違反して公衆の閲覧に供せず、若しくは虚偽の事項を公衆の閲覧に供した者
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 倉庫業法第32条は、日本の倉庫業法に含まれる条文です。
- 倉庫業法第32条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の過料に処する。」で始まります。
- 倉庫業法第32条は第五章 罰則に置かれています。
- 倉庫業法の公布日は昭和31年6月1日です。
- 倉庫業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 倉庫業法第32条の前の条は倉庫業法第31条です。
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- 正式書式
倉庫業法(昭和三十一年法律第百二十一号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000121 - 本サイト収録
倉庫業法(昭和三十一年法律第百二十一号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000121/32