倉庫業法 第6条(登録の拒否)
- 国土交通大臣は、第四条の規定による登録の申請が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録を拒否しなければならない。
- 一申請者が一年以上の拘禁刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者であるとき。
- 二申請者が第二十一条の規定による登録の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者であるとき。
- 三申請者が法人である場合において、その役員が前二号のいずれかに該当する者であるとき。
- 四倉庫の施設又は設備が倉庫の種類に応じて国土交通省令で定める基準に適合しないとき。
- 五第十一条の規定による倉庫管理主任者を確実に選任すると認められないとき。
- 2.国土交通大臣は、前項の規定による登録の拒否をした場合においては、遅滞なく、その理由を示して、その旨を申請者に通知しなければならない。
この条文の基本情報
登録の拒否とは何ですか?
定義登録の拒否とは、倉庫業法第6条に定められた規定で、「国土交通大臣は、第四条の規定による登録の申請が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録を拒否しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 倉庫業法第6条(登録の拒否)は、日本の倉庫業法に含まれる条文です。
- 倉庫業法第6条の条文原文は「国土交通大臣は、第四条の規定による登録の申請が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録を拒否しなければならない。」で始まります。
- 倉庫業法第6条は第二章 倉庫業及び倉荷証券に置かれています。
- 倉庫業法の公布日は昭和31年6月1日です。
- 倉庫業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 倉庫業法第6条の前の条は倉庫業法第5条です。
- 倉庫業法第6条の次の条は倉庫業法第7条です。
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- 正式書式
倉庫業法(昭和三十一年法律第百二十一号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000121 - 本サイト収録
倉庫業法(昭和三十一年法律第百二十一号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000121/6