倉庫業法 第7条(変更登録等)
- 第三条の登録を受けた者(以下「倉庫業者」という。)は、第四条第一項各号に掲げる事項を変更しようとするときは、国土交通大臣の行う変更登録を受けなければならない。ただし、倉庫の用途の廃止その他の国土交通省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
- 2.前二条の規定は、前項の変更登録について準用する。この場合において、第五条第一項中「次に掲げる事項」とあるのは「変更に係る事項」と、前条第一項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第四号」と読み替えるものとする。
- 3.倉庫業者は、第一項ただし書の軽微な変更をしたときは、その日から三十日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
- 4.国土交通大臣は、前項の規定による届出を受理したときは、届出があつた事項を登録簿に登録しなければならない。
この条文の基本情報
変更登録等とは何ですか?
定義変更登録等とは、倉庫業法第7条に定められた規定で、「第三条の登録を受けた者(以下「倉庫業者」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 倉庫業法第7条(変更登録等)は、日本の倉庫業法に含まれる条文です。
- 倉庫業法第7条の条文原文は「第三条の登録を受けた者(以下「倉庫業者」という。」で始まります。
- 倉庫業法第7条は第二章 倉庫業及び倉荷証券に置かれています。
- 倉庫業法の公布日は昭和31年6月1日です。
- 倉庫業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 倉庫業法第7条の前の条は倉庫業法第6条です。
- 倉庫業法第7条の次の条は倉庫業法第8条です。
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- 正式書式
倉庫業法(昭和三十一年法律第百二十一号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000121 - 本サイト収録
倉庫業法(昭和三十一年法律第百二十一号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000121/7