倉庫業法 第8条(倉庫寄託約款)
- 倉庫業者は、倉庫寄託約款を定め、その実施前に、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも同様とする。
- 2.国土交通大臣は、前項の倉庫寄託約款が寄託者又は倉荷証券の所持人の正当な利益を害するおそれがあると認めるときは、当該倉庫業者に対し、期限を定めてその倉庫寄託約款を変更すべきことを命ずることができる。
- 3.国土交通大臣が標準倉庫寄託約款(標準トランクルーム寄託約款を含む。以下同じ。)を定めて公示した場合(これを変更して公示した場合を含む。)において、倉庫業者が、標準倉庫寄託約款と同一の倉庫寄託約款を定め、又は現に定めている倉庫寄託約款を標準倉庫寄託約款と同一のものに変更したときは、その倉庫寄託約款については、第一項の規定による届出をしたものとみなす。
この条文の基本情報
倉庫寄託約款とは何ですか?
定義倉庫寄託約款とは、倉庫業法第8条に定められた規定で、「倉庫業者は、倉庫寄託約款を定め、その実施前に、国土交通大臣に届け出なければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 倉庫業法第8条(倉庫寄託約款)は、日本の倉庫業法に含まれる条文です。
- 倉庫業法第8条の条文原文は「倉庫業者は、倉庫寄託約款を定め、その実施前に、国土交通大臣に届け出なければならない。」で始まります。
- 倉庫業法第8条は第二章 倉庫業及び倉荷証券に置かれています。
- 倉庫業法の公布日は昭和31年6月1日です。
- 倉庫業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 倉庫業法第8条の前の条は倉庫業法第7条です。
- 倉庫業法第8条の次の条は倉庫業法第9条です。
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- 正式書式
倉庫業法(昭和三十一年法律第百二十一号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000121 - 本サイト収録
倉庫業法(昭和三十一年法律第百二十一号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000121/8