倉庫業法 第9条(料金等の掲示等)
倉庫業者は、国土交通省令で定めるところにより、保管料その他の料金(消費者から収受するものに限る。)、倉庫寄託約款、倉庫の種類その他の事項について、営業所その他の事業所において利用者に見やすいように掲示するとともに、その事業の規模が著しく小さい場合その他の国土交通省令で定める場合を除き、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によつて直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。)により公衆の閲覧に供しなければならない。
この条文の基本情報
料金等の掲示等とは何ですか?
定義料金等の掲示等とは、倉庫業法第9条に定められた規定で、「倉庫業者は、国土交通省令で定めるところにより、保管料その他の料金(消費者から収受するものに限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 倉庫業法第9条(料金等の掲示等)は、日本の倉庫業法に含まれる条文です。
- 倉庫業法第9条の条文原文は「倉庫業者は、国土交通省令で定めるところにより、保管料その他の料金(消費者から収受するものに限る。」で始まります。
- 倉庫業法第9条は第二章 倉庫業及び倉荷証券に置かれています。
- 倉庫業法の公布日は昭和31年6月1日です。
- 倉庫業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 倉庫業法第9条の前の条は倉庫業法第8条です。
- 倉庫業法第9条の次の条は倉庫業法第10条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
倉庫業法(昭和三十一年法律第百二十一号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000121 - 本サイト収録
倉庫業法(昭和三十一年法律第百二十一号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000121/9