労働保険審査官及び労働保険審査会法 第10条(却下)
審査請求が不適法であつてその欠陥が補正することができないものであるときは、審査官は、決定をもつて、これを却下しなければならない。
この条文の基本情報
却下とは何ですか?
定義却下とは、労働保険審査官及び労働保険審査会法第10条に定められた規定で、「審査請求が不適法であつてその欠陥が補正することができないものであるときは、審査官は、決定をもつて、これを却下しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法第10条(却下)は、日本の労働保険審査官及び労働保険審査会法に含まれる条文です。
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法第10条の条文原文は「審査請求が不適法であつてその欠陥が補正することができないものであるときは、審査官は、決定をもつて、これを却下しなければならない。」で始まります。
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法第10条は第二節 審査請求等の手続に置かれています。
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法の公布日は昭和31年6月4日です。
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法第10条の前の条は労働保険審査官及び労働保険審査会法第9条の2です。
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法第10条の次の条は労働保険審査官及び労働保険審査会法第11条です。
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- 正式書式
労働保険審査官及び労働保険審査会法(昭和三十一年法律第百二十六号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000126 - 本サイト収録
労働保険審査官及び労働保険審査会法(昭和三十一年法律第百二十六号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000126/10