労働保険審査官及び労働保険審査会法 第9条の2(代理人による審査請求)
- 審査請求は、代理人によつてすることができる。
- 2.代理人は、各自、審査請求人のために、当該審査請求に関する一切の行為をすることができる。ただし、審査請求の取下げは、特別の委任を受けた場合に限り、することができる。
この条文の基本情報
代理人による審査請求とは何ですか?
定義代理人による審査請求とは、労働保険審査官及び労働保険審査会法第9条の2に定められた規定で、「審査請求は、代理人によつてすることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法第9条の2(代理人による審査請求)は、日本の労働保険審査官及び労働保険審査会法に含まれる条文です。
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法第9条の2の条文原文は「審査請求は、代理人によつてすることができる。」で始まります。
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法第9条の2は第二節 審査請求等の手続に置かれています。
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法の公布日は昭和31年6月4日です。
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法第9条の2の前の条は労働保険審査官及び労働保険審査会法第9条です。
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法第9条の2の次の条は労働保険審査官及び労働保険審査会法第10条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
労働保険審査官及び労働保険審査会法(昭和三十一年法律第百二十六号)第9条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000126 - 本サイト収録
労働保険審査官及び労働保険審査会法(昭和三十一年法律第百二十六号)第9条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000126/9_2