労働保険審査官及び労働保険審査会法 第19条(決定の方式)
- 決定は、政令で定めるところにより、文書をもつて行わなければならない。
- 2.決定書には、労働保険審査会に対して再審査請求をすることができる旨及び再審査請求期間を記載しなければならない。
この条文の基本情報
決定の方式とは何ですか?
定義決定の方式とは、労働保険審査官及び労働保険審査会法第19条に定められた規定で、「決定は、政令で定めるところにより、文書をもつて行わなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法第19条(決定の方式)は、日本の労働保険審査官及び労働保険審査会法に含まれる条文です。
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法第19条の条文原文は「決定は、政令で定めるところにより、文書をもつて行わなければならない。」で始まります。
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法第19条は第二節 審査請求等の手続に置かれています。
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法の公布日は昭和31年6月4日です。
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法第19条の前の条は労働保険審査官及び労働保険審査会法第18条です。
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法第19条の次の条は労働保険審査官及び労働保険審査会法第20条です。
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- 正式書式
労働保険審査官及び労働保険審査会法(昭和三十一年法律第百二十六号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000126 - 本サイト収録
労働保険審査官及び労働保険審査会法(昭和三十一年法律第百二十六号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000126/19