受講中の講座ブックマーク無料で登録

労働保険審査官及び労働保険審査会法 第20条(決定の効力発生)

  1. 決定は、審査請求人に送達された時に、その効力を生ずる。
  2. 2.決定の送達は、審査請求人に決定書の謄本を送付することによつて行う。ただし、審査請求人の所在が知れないとき、その他決定書の謄本を送付することができないときは、公示の方法によつてすることができる。
  3. 3.公示の方法による送達は、審査官が決定書の謄本を保管し、いつでも審査請求人に交付する旨を厚生労働省令で定める方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態に置くとともに、その旨が記載された書面を政令で定める事務所の掲示場に掲示し、又はその旨を当該事務所に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く措置をとることにより行うものとする。この場合においては、当該措置を開始した日の翌日から起算して二週間を経過した時に決定書の謄本の送付があつたものとみなす。
  4. 4.審査官は、決定書の謄本を第十三条第一項の規定により通知を受けた者に送付しなければならない。

この条文の基本情報

決定の効力発生とは何ですか?

定義決定の効力発生とは、労働保険審査官及び労働保険審査会法第20条に定められた規定で、「決定は、審査請求人に送達された時に、その効力を生ずる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 労働保険審査官及び労働保険審査会法第20条(決定の効力発生)は、日本の労働保険審査官及び労働保険審査会法に含まれる条文です。
  2. 労働保険審査官及び労働保険審査会法第20条の条文原文は「決定は、審査請求人に送達された時に、その効力を生ずる。」で始まります。
  3. 労働保険審査官及び労働保険審査会法第20条は第二節 審査請求等の手続に置かれています。
  4. 労働保険審査官及び労働保険審査会法の公布日は昭和31年6月4日です。
  5. 労働保険審査官及び労働保険審査会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 労働保険審査官及び労働保険審査会法第20条の前の条は労働保険審査官及び労働保険審査会法第19条です。
  7. 労働保険審査官及び労働保険審査会法第20条の次の条は労働保険審査官及び労働保険審査会法第21条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式労働保険審査官及び労働保険審査会法(昭和三十一年法律第百二十六号)第20条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000126
  • 本サイト収録労働保険審査官及び労働保険審査会法(昭和三十一年法律第百二十六号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000126/20

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›