労働保険審査官及び労働保険審査会法 第21条(決定の拘束力)
決定は、第十三条第一項の規定により通知を受けた利害関係者を拘束する。
この条文の基本情報
決定の拘束力とは何ですか?
定義決定の拘束力とは、労働保険審査官及び労働保険審査会法第21条に定められた規定で、「決定は、第十三条第一項の規定により通知を受けた利害関係者を拘束する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法第21条(決定の拘束力)は、日本の労働保険審査官及び労働保険審査会法に含まれる条文です。
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法第21条の条文原文は「決定は、第十三条第一項の規定により通知を受けた利害関係者を拘束する。」で始まります。
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法第21条は第二節 審査請求等の手続に置かれています。
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法の公布日は昭和31年6月4日です。
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法第21条の前の条は労働保険審査官及び労働保険審査会法第20条です。
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法第21条の次の条は労働保険審査官及び労働保険審査会法第21条の2です。
この条文を引用する
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- 正式書式
労働保険審査官及び労働保険審査会法(昭和三十一年法律第百二十六号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000126 - 本サイト収録
労働保険審査官及び労働保険審査会法(昭和三十一年法律第百二十六号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000126/21