労働保険審査官及び労働保険審査会法 第21条の2(文書その他の物件の返還)
審査官は、決定をしたときは、すみやかに、事件につき提出された文書その他の物件をその提出人に返還しなければならない。
この条文の基本情報
文書その他の物件の返還とは何ですか?
定義文書その他の物件の返還とは、労働保険審査官及び労働保険審査会法第21条の2に定められた規定で、「審査官は、決定をしたときは、すみやかに、事件につき提出された文書その他の物件をその提出人に返還しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法第21条の2(文書その他の物件の返還)は、日本の労働保険審査官及び労働保険審査会法に含まれる条文です。
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法第21条の2の条文原文は「審査官は、決定をしたときは、すみやかに、事件につき提出された文書その他の物件をその提出人に返還しなければならない。」で始まります。
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法第21条の2は第二節 審査請求等の手続に置かれています。
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法の公布日は昭和31年6月4日です。
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法第21条の2の前の条は労働保険審査官及び労働保険審査会法第21条です。
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法第21条の2の次の条は労働保険審査官及び労働保険審査会法第22条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
労働保険審査官及び労働保険審査会法(昭和三十一年法律第百二十六号)第21条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000126 - 本サイト収録
労働保険審査官及び労働保険審査会法(昭和三十一年法律第百二十六号)第21条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000126/21_2