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労働保険審査官及び労働保険審査会法 第22条(決定の変更等)

決定の変更及び更正については、民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第二百五十六条第一項(変更の判決)及び第二百五十七条第一項(更正決定)の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「裁判所」とあるのは「審査官」と、「判決」とあるのは「決定」と、同法第二百五十六条第一項中「その言渡し後一週間以内」とあるのは「その決定書の謄本が審査請求人に送付された後二週間以内」と、「弁論」とあるのは「審理のための処分」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

決定の変更等とは何ですか?

定義決定の変更等とは、労働保険審査官及び労働保険審査会法第22条に定められた規定で、「決定の変更及び更正については、民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第二百五十六条第一項(変更の判決)及び第二百五十七条第一項(更正決定)の規定を準用する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 労働保険審査官及び労働保険審査会法第22条(決定の変更等)は、日本の労働保険審査官及び労働保険審査会法に含まれる条文です。
  2. 労働保険審査官及び労働保険審査会法第22条の条文原文は「決定の変更及び更正については、民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第二百五十六条第一項(変更の判決)及び第二百五十七条第一項(更正決定)の規定を準用する。」で始まります。
  3. 労働保険審査官及び労働保険審査会法第22条は第二節 審査請求等の手続に置かれています。
  4. 労働保険審査官及び労働保険審査会法の公布日は昭和31年6月4日です。
  5. 労働保険審査官及び労働保険審査会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 労働保険審査官及び労働保険審査会法第22条の前の条は労働保険審査官及び労働保険審査会法第21条の2です。
  7. 労働保険審査官及び労働保険審査会法第22条の次の条は労働保険審査官及び労働保険審査会法第22条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式労働保険審査官及び労働保険審査会法(昭和三十一年法律第百二十六号)第22条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000126
  • 本サイト収録労働保険審査官及び労働保険審査会法(昭和三十一年法律第百二十六号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000126/22

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