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労働保険審査官及び労働保険審査会法 第23条(政令への委任)

この節に定めるもののほか、審査請求の手続に関し必要な事項は、政令で定める。

この条文の基本情報

政令への委任とは何ですか?

定義政令への委任とは、労働保険審査官及び労働保険審査会法第23条に定められた規定で、「この節に定めるもののほか、審査請求の手続に関し必要な事項は、政令で定める。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 労働保険審査官及び労働保険審査会法第23条(政令への委任)は、日本の労働保険審査官及び労働保険審査会法に含まれる条文です。
  2. 労働保険審査官及び労働保険審査会法第23条の条文原文は「この節に定めるもののほか、審査請求の手続に関し必要な事項は、政令で定める。」で始まります。
  3. 労働保険審査官及び労働保険審査会法第23条は第二節 審査請求等の手続に置かれています。
  4. 労働保険審査官及び労働保険審査会法の公布日は昭和31年6月4日です。
  5. 労働保険審査官及び労働保険審査会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 労働保険審査官及び労働保険審査会法第23条の前の条は労働保険審査官及び労働保険審査会法第22条の2です。
  7. 労働保険審査官及び労働保険審査会法第23条の次の条は労働保険審査官及び労働保険審査会法第24条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式労働保険審査官及び労働保険審査会法(昭和三十一年法律第百二十六号)第23条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000126
  • 本サイト収録労働保険審査官及び労働保険審査会法(昭和三十一年法律第百二十六号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000126/23

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