労働保険審査官及び労働保険審査会法 第23条(政令への委任)
この節に定めるもののほか、審査請求の手続に関し必要な事項は、政令で定める。
この条文の基本情報
政令への委任とは何ですか?
定義政令への委任とは、労働保険審査官及び労働保険審査会法第23条に定められた規定で、「この節に定めるもののほか、審査請求の手続に関し必要な事項は、政令で定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法第23条(政令への委任)は、日本の労働保険審査官及び労働保険審査会法に含まれる条文です。
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法第23条の条文原文は「この節に定めるもののほか、審査請求の手続に関し必要な事項は、政令で定める。」で始まります。
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法第23条は第二節 審査請求等の手続に置かれています。
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法の公布日は昭和31年6月4日です。
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法第23条の前の条は労働保険審査官及び労働保険審査会法第22条の2です。
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法第23条の次の条は労働保険審査官及び労働保険審査会法第24条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
労働保険審査官及び労働保険審査会法(昭和三十一年法律第百二十六号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000126 - 本サイト収録
労働保険審査官及び労働保険審査会法(昭和三十一年法律第百二十六号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000126/23