労働保険審査官及び労働保険審査会法 第24条(審査及び仲裁の手続)
- 第十三条の規定は、労働者災害補償保険審査官が第六条の審査又は仲裁の申立てを受理した場合について準用する。
- 2.前項に定めるもののほか、第六条の審査及び仲裁の手続に関し必要な事項は、政令で定める。
この条文の基本情報
審査及び仲裁の手続とは何ですか?
定義審査及び仲裁の手続とは、労働保険審査官及び労働保険審査会法第24条に定められた規定で、「第十三条の規定は、労働者災害補償保険審査官が第六条の審査又は仲裁の申立てを受理した場合について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法第24条(審査及び仲裁の手続)は、日本の労働保険審査官及び労働保険審査会法に含まれる条文です。
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法第24条の条文原文は「第十三条の規定は、労働者災害補償保険審査官が第六条の審査又は仲裁の申立てを受理した場合について準用する。」で始まります。
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法第24条は第二節 審査請求等の手続に置かれています。
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法の公布日は昭和31年6月4日です。
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法第24条の前の条は労働保険審査官及び労働保険審査会法第23条です。
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法第24条の次の条は労働保険審査官及び労働保険審査会法第25条です。
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- 正式書式
労働保険審査官及び労働保険審査会法(昭和三十一年法律第百二十六号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000126 - 本サイト収録
労働保険審査官及び労働保険審査会法(昭和三十一年法律第百二十六号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000126/24