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安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律 第11条(献血受入計画)

  1. 採血事業者は、基本方針及び献血推進計画に基づき、毎年度、都道府県の区域を単位として、翌年度の献血の受入れに関する計画(以下「献血受入計画」という。)を作成し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
  2. 2.献血受入計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
  3. 一当該年度に献血により受け入れる血液の目標量
  4. 二献血をする者の募集その他の前号の目標量を確保するために必要な措置に関する事項
  5. 三その他献血の受入れに関する重要事項
  6. 3.採血事業者は、献血受入計画を作成しようとするときは、あらかじめ、当該都道府県の意見を聴かなければならない。
  7. 4.厚生労働大臣は、第一項の認可をしようとするときは、あらかじめ、薬事審議会の意見を聴くものとする。
  8. 5.採血事業者は、第一項の認可を受けた献血受入計画を変更しようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
  9. 6.第三項及び第四項の規定は、前項の認可について準用する。
  10. 7.都道府県及び市町村は、献血推進計画に基づき、第一項又は第五項の認可を受けた献血受入計画の当該地域における円滑な実施を確保するため、必要な協力を行わなければならない。

この条文の基本情報

献血受入計画とは何ですか?

定義献血受入計画とは、安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律第11条に定められた規定で、「採血事業者は、基本方針及び献血推進計画に基づき、毎年度、都道府県の区域を単位として、翌年度の献血の受入れに関する計画(以下「献血受入計画」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律第11条(献血受入計画)は、日本の安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律第11条の条文原文は「採血事業者は、基本方針及び献血推進計画に基づき、毎年度、都道府県の区域を単位として、翌年度の献血の受入れに関する計画(以下「献血受入計画」という。」で始まります。
  3. 安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律第11条は第二章 基本方針等に置かれています。
  4. 安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律の公布日は昭和31年6月25日です。
  5. 安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律第11条の前の条は安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律第10条です。
  7. 安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律第11条の次の条は安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律第12条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律(昭和三十一年法律第百六十号)第11条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000160
  • 本サイト収録安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律(昭和三十一年法律第百六十号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000160/11

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