安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律 第10条(献血推進計画)
- 厚生労働大臣は、基本方針に基づき、毎年度、翌年度の献血の推進に関する計画(以下「献血推進計画」という。)を定め、都道府県にその写しを送付するものとする。
- 2.献血推進計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
- 一当該年度に献血により確保すべき血液の目標量
- 二献血に関する普及啓発その他の前号の目標量を確保するために必要な措置に関する事項
- 三その他献血の推進に関する重要事項
- 3.採血事業者及び血液製剤(厚生労働省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)の製造販売業者は、献血推進計画の作成に資するため、毎年度、翌年度において献血により受け入れることが可能であると見込まれる血液の量、供給すると見込まれる血液製剤の量その他の厚生労働省令で定める事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。
- 4.前条第四項及び第五項の規定は、献血推進計画について準用する。
- 5.都道府県は、基本方針及び献血推進計画に基づき、採血事業者による献血の受入れが円滑に実施されるよう、毎年度、翌年度の当該都道府県における献血の推進に関する計画(次項において「都道府県献血推進計画」という。)を定めるものとする。
- 6.都道府県は、都道府県献血推進計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するよう努めるとともに、厚生労働大臣に提出するものとする。
この条文の基本情報
献血推進計画とは何ですか?
定義献血推進計画とは、安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律第10条に定められた規定で、「厚生労働大臣は、基本方針に基づき、毎年度、翌年度の献血の推進に関する計画(以下「献血推進計画」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律第10条(献血推進計画)は、日本の安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律に含まれる条文です。
- 安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律第10条の条文原文は「厚生労働大臣は、基本方針に基づき、毎年度、翌年度の献血の推進に関する計画(以下「献血推進計画」という。」で始まります。
- 安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律第10条は第二章 基本方針等に置かれています。
- 安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律の公布日は昭和31年6月25日です。
- 安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律第10条の前の条は安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律第9条です。
- 安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律第10条の次の条は安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律第11条です。
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- 正式書式
安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律(昭和三十一年法律第百六十号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000160 - 本サイト収録
安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律(昭和三十一年法律第百六十号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000160/10