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安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律 第9条(基本方針)

  1. 厚生労働大臣は、血液製剤の安全性の向上及び安定供給の確保を図るための基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めるものとする。
  2. 2.基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。
  3. 一血液製剤の安全性の向上及び安定供給の確保に関する基本的な方向
  4. 二血液製剤(用法、効能及び効果について血液製剤と代替性のある医薬品又は再生医療等製品であつて、厚生労働省令で定めるものを含む。第八号において同じ。)についての中期的な需給の見通し
  5. 三血液製剤に関し国内自給が確保されるための方策に関する事項
  6. 四献血の推進に関する事項
  7. 五血液製剤の製造及び供給に関する事項
  8. 六血液製剤の安全性の向上に関する事項
  9. 七血液製剤の適正な使用に関する事項
  10. 八その他献血及び血液製剤に関する重要事項
  11. 3.厚生労働大臣は、少なくとも五年ごとに基本方針に再検討を加え、必要があると認めるときは、これを変更するものとする。
  12. 4.厚生労働大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、薬事審議会の意見を聴くものとする。
  13. 5.厚生労働大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。

この条文の基本情報

基本方針とは何ですか?

定義基本方針とは、安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律第9条に定められた規定で、「厚生労働大臣は、血液製剤の安全性の向上及び安定供給の確保を図るための基本的な方針(以下「基本方針」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律第9条(基本方針)は、日本の安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律第9条の条文原文は「厚生労働大臣は、血液製剤の安全性の向上及び安定供給の確保を図るための基本的な方針(以下「基本方針」という。」で始まります。
  3. 安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律第9条は第二章 基本方針等に置かれています。
  4. 安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律の公布日は昭和31年6月25日です。
  5. 安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律第9条の前の条は安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律第8条です。
  7. 安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律第9条の次の条は安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律第10条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律(昭和三十一年法律第百六十号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000160
  • 本サイト収録安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律(昭和三十一年法律第百六十号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000160/9

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