安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律 第21条(採血責任者等の設置)
- 採血事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、採血所(採血を行う場所をいい、採血の用に供する車両を含む。以下同じ。)ごとに、採血の業務を管理する採血責任者を置かなければならない。
- 2.採血事業者は、二以上の採血所を開設したときは、採血責任者の設置、採血責任者に対する採血の指図その他採血の業務を統括管理させるために、採血統括者を置かなければならない。
- 3.採血責任者及び採血統括者が遵守すべき事項については、厚生労働省令で定める。
この条文の基本情報
採血責任者等の設置とは何ですか?
定義採血責任者等の設置とは、安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律第21条に定められた規定で、「採血事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、採血所(採血を行う場所をいい、採血の用に供する車両を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律第21条(採血責任者等の設置)は、日本の安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律に含まれる条文です。
- 安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律第21条の条文原文は「採血事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、採血所(採血を行う場所をいい、採血の用に供する車両を含む。」で始まります。
- 安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律第21条は第三章 採血に置かれています。
- 安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律の公布日は昭和31年6月25日です。
- 安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律第21条の前の条は安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律第20条です。
- 安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律第21条の次の条は安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律第22条です。
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- 正式書式
安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律(昭和三十一年法律第百六十号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000160 - 本サイト収録
安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律(昭和三十一年法律第百六十号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000160/21