受講中の講座ブックマーク無料で登録

安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律 第22条(採血所の管理等)

  1. 採血事業者は、厚生労働省令で定める採血の業務の管理及び構造設備に関する基準に適合した採血所において、採血しなければならない。
  2. 2.厚生労働大臣は、採血所が前項に掲げる基準に適合しないと認めるときは、採血事業者に対し、その採血の業務の管理若しくは構造設備の改善を命じ、又はそれらの改善を行うまでの間その業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

この条文の基本情報

採血所の管理等とは何ですか?

定義採血所の管理等とは、安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律第22条に定められた規定で、「採血事業者は、厚生労働省令で定める採血の業務の管理及び構造設備に関する基準に適合した採血所において、採血しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律第22条(採血所の管理等)は、日本の安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律第22条の条文原文は「採血事業者は、厚生労働省令で定める採血の業務の管理及び構造設備に関する基準に適合した採血所において、採血しなければならない。」で始まります。
  3. 安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律第22条は第三章 採血に置かれています。
  4. 安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律の公布日は昭和31年6月25日です。
  5. 安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律第22条の前の条は安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律第21条です。
  7. 安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律第22条の次の条は安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律第23条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律(昭和三十一年法律第百六十号)第22条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000160
  • 本サイト収録安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律(昭和三十一年法律第百六十号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000160/22

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›