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国の債権の管理等に関する法律施行令 第14条(納入の告知に係る手続をしない債権)

  1. 法第十三条第一項に規定する政令で定める債権は、次に掲げる債権とする。
  2. 一第九条第二項第一号、第二号又は第四号に掲げる債権
  3. 二職員に対して支給する給与の返納金に係る債権で債権金額の全部に相当する金額をその支払つた日の属する年度内において当該職員に対して支払うべき給与の金額から一時に控除して徴収することができるもの

この条文の基本情報

納入の告知に係る手続をしない債権とは何ですか?

定義納入の告知に係る手続をしない債権とは、国の債権の管理等に関する法律施行令第14条に定められた規定で、「法第十三条第一項に規定する政令で定める債権は、次に掲げる債権とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国の債権の管理等に関する法律施行令第14条(納入の告知に係る手続をしない債権)は、日本の国の債権の管理等に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 国の債権の管理等に関する法律施行令第14条の条文原文は「法第十三条第一項に規定する政令で定める債権は、次に掲げる債権とする。」で始まります。
  3. 国の債権の管理等に関する法律施行令第14条は第三章 債権の管理の準則に置かれています。
  4. 国の債権の管理等に関する法律施行令の公布日は昭和31年11月10日です。
  5. 国の債権の管理等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国の債権の管理等に関する法律施行令第14条の前の条は国の債権の管理等に関する法律施行令第13条です。
  7. 国の債権の管理等に関する法律施行令第14条の次の条は国の債権の管理等に関する法律施行令第14条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国の債権の管理等に関する法律施行令(昭和三十一年政令第三百三十七号)第14条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331CO0000000337
  • 本サイト収録国の債権の管理等に関する法律施行令(昭和三十一年政令第三百三十七号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331CO0000000337/14

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