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国の債権の管理等に関する法律施行令 第一章 総則

第1条〜第4条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 国の債権の管理等に関する法律施行令第一章 総則は、第1条〜第4条の全 4 条で構成されています。
  2. 国の債権の管理等に関する法律施行令第一章 総則が属する国の債権の管理等に関する法律施行令の法令番号は昭和三十一年政令第三百三十七号です。
  3. 国の債権の管理等に関する法律施行令の公布日は昭和31年11月10日です。
  4. 国の債権の管理等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(定義)

第1条

この政令において「国の債権」若しくは「債権」、「債権の管理に関する事務」、「各省各庁」、「各省各庁の長」、「歳入徴収官等」、「現金出納職員」、「支払事務担当職員」、「履行延期の特約等」、「延滞金」、「延納利息」若しくは「契約等担当職員」、「歳入徴収官」若しくは「分任歳入徴収官」又は「官署支出官」、「歳入徴収官代理」、「分任歳入徴収官代理」若しくは「支出官代理」とは、国の債権の管理等に関する法律(以下「法」という。)第二条、第三条第一項第三号、第二十二条第一項、第二十四条第二項、第三十二条第三項若しくは第三十四条、会計法(昭和二十二年法律第三十五号)第四条の二又は予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第一条第二号若しくは第百三十九条の二第三項に規定する国の債権若しくは債権、債権の管理に関する事務、各省各庁、各省各庁の長、歳入徴収官等、現金出納職員、支払事務担当職員、履行延期の特約等、延滞金、延納利息若しくは契約等担当職員、歳入徴収官若しくは分任歳入徴収官又は官署支出官、歳入徴収官代理、分任歳入徴収官代理若しくは支出官代理をいう。

(報告に関する規定に限り適用がある債権)

第2条

法第三条第一項ただし書に規定する政令で定める債権は、次に掲げる債権とする。

一法第三条第一項第六号に掲げる債権

二法第三条第一項第七号に掲げる債権(同項第二号に掲げる債権及び特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第七十六条第二項の規定により預入した外国為替等又は現金に係る債権を除く。)

(罰金等に類する適用除外の徴収金)

第3条

法第三条第一項第一号に規定する政令で定める徴収金は、次に掲げる徴収金とする。

一民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第三百三条第一項の規定による裁判により納付を命じた金銭

二国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第百五十七条第一項又は関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第百四十六条第一項(とん税法(昭和三十二年法律第三十七号)第十四条及び特別とん税法(昭和三十二年法律第三十八号)第十二条において準用する場合を含む。)の規定による通告処分に基づき納付する金額に係る徴収金

三刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第三百四十八条の仮納付の裁判により納付を命じた罰金、科料若しくは追徴に相当する金額又は交通事件即決裁判手続法(昭和二十九年法律第百十三号)第十五条の仮納付の裁判により納付を命じた罰金若しくは科料に相当する金額に係る徴収金

四次に掲げる刑事訴訟法の規定による没取金

五刑事訴訟法第百三十三条若しくは第百三十七条(同法第二百二十二条において準用する場合を含む。)、第百五十条若しくは第百六十条(これらの規定を同法第百七十一条(同法第百七十八条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は第二百六十九条の規定により命じた費用の賠償に係る徴収金

六少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第三十一条第一項又は心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成十五年法律第百十号)第七十八条第一項の規定により徴収する費用に係る徴収金

七金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第百八十五条の七第一項、第二項、第四項から第八項まで及び第十項から第十七項までの決定(同法第百八十五条の八第六項又は第七項の規定による変更後のものを含む。)により納付を命じた課徴金及び同法第百八十五条の十四第二項の規定により徴収する延滞金

八公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第三十四条の五十三第一項から第五項までの決定により納付を命じた課徴金及び同法第三十四条の五十九第二項の規定により徴収する延滞金

九犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律(平成十二年法律第七十五号)第十七条第一項の規定により徴収する旅費、日当、宿泊料及び報酬に係る徴収金

十不当景品類及び不当表示防止法(昭和三十七年法律第百三十四号)第八条第一項の規定により納付を命じた課徴金及び同法第十八条第二項の規定により徴収する延滞金

十一医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第七十五条の五の二第一項の規定により納付を命じた課徴金及び同法第七十五条の五の十一第二項の規定により徴収する延滞金

(法の一部適用除外の範囲)

第4条

法第三条第二項に規定する政令で定める債権は、次に掲げる債権とする。

一本邦に住所又は居所を有しない者(その者に対する債権につき強制執行(国税徴収又は国税滞納処分の例による場合の滞納処分を含む。以下同じ。)をすることができる本邦内にある財産の価額が強制執行をした場合の費用並びに他の優先して弁済を受ける債権及び国以外の者の権利(以下第十八条及び第二十条において「優先債権等」という。)の金額の合計額をこえると見込まれる者を除く。)を債務者とする債権

二外国の大使、公使その他の外交官又はこれらに準ずる者で財務大臣の指定するものを債務者とする債権

2外国を債務者とする債権については、法第十五条、法第十八条(第五項を除く。)、法第三十五条及び法第三十六条の規定並びに当該債権のうち財務大臣の指定するものにあつては法第十三条、法第二十五条、法第二十六条(延納利息に係る部分を除く。)又は法第二十七条の規定を、前項各号に掲げる債権については、法第十五条及び法第十八条(第一項及び第五項を除く。)の規定をそれぞれ適用しない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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