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国の債権の管理等に関する法律施行令 第五章 債権に関する契約等の内容

第35条〜第37条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 国の債権の管理等に関する法律施行令第五章 債権に関する契約等の内容は、第35条〜第37条の全 3 条で構成されています。
  2. 国の債権の管理等に関する法律施行令第五章 債権に関する契約等の内容が属する国の債権の管理等に関する法律施行令の法令番号は昭和三十一年政令第三百三十七号です。
  3. 国の債権の管理等に関する法律施行令の公布日は昭和31年11月10日です。
  4. 国の債権の管理等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(契約の内容について別段の定を要しない場合)

第35条

法第三十五条に規定する政令で定める場合は、双務契約に基く国の債権に係る履行期限が国の債務の履行期限以前とされている場合とする。

(延滞金の基準)

第36条

契約等担当職員が法第三十五条の規定により同条第一号に規定する事項についての定をする場合においては、同号に規定する一定の基準は、第二十九条本文に規定する率を下つてはならない。

(履行期限を繰り上げた場合に加算して納付させる金額)

第37条

法第三十六条第十号に規定する政令で定める金額は、同号に掲げる事項についての契約の定により履行期限を繰り上げた貸付金の貸付の日の翌日から履行する日までの期間に応じ、当該貸付金の額(債務者がその一部を履行した場合における当該履行の日の翌日以後の期間については、その額から既に履行した額を控除した額)に対し、財務大臣が一般金融市場における金利を勘案して定める率から当該貸付金の利率を控除した率を乗じて得た金額とする。

2契約等担当職員は、法第三十六条第十号に規定する事項についての契約の定で前項の規定により算出した額を下る金額を納付させることとするものをしようとする場合には、あらかじめ、各省各庁の長の承認を受けなければならない。

3各省各庁の長は、前項の承認をする場合には、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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