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国の債権の管理等に関する法律施行令 第36条(延滞金の基準)

契約等担当職員が法第三十五条の規定により同条第一号に規定する事項についての定をする場合においては、同号に規定する一定の基準は、第二十九条本文に規定する率を下つてはならない。

この条文の基本情報

延滞金の基準とは何ですか?

定義延滞金の基準とは、国の債権の管理等に関する法律施行令第36条に定められた規定で、「契約等担当職員が法第三十五条の規定により同条第一号に規定する事項についての定をする場合においては、同号に規定する一定の基準は、第二十九条本文に規定する率を下つて…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国の債権の管理等に関する法律施行令第36条(延滞金の基準)は、日本の国の債権の管理等に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 国の債権の管理等に関する法律施行令第36条の条文原文は「契約等担当職員が法第三十五条の規定により同条第一号に規定する事項についての定をする場合においては、同号に規定する一定の基準は、第二十九条本文に規定する率を下つて…」で始まります。
  3. 国の債権の管理等に関する法律施行令第36条は第五章 債権に関する契約等の内容に置かれています。
  4. 国の債権の管理等に関する法律施行令の公布日は昭和31年11月10日です。
  5. 国の債権の管理等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国の債権の管理等に関する法律施行令第36条の前の条は国の債権の管理等に関する法律施行令第35条です。
  7. 国の債権の管理等に関する法律施行令第36条の次の条は国の債権の管理等に関する法律施行令第37条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国の債権の管理等に関する法律施行令(昭和三十一年政令第三百三十七号)第36条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331CO0000000337
  • 本サイト収録国の債権の管理等に関する法律施行令(昭和三十一年政令第三百三十七号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331CO0000000337/36

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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