国の債権の管理等に関する法律施行令 第35条(契約の内容について別段の定を要しない場合)
法第三十五条に規定する政令で定める場合は、双務契約に基く国の債権に係る履行期限が国の債務の履行期限以前とされている場合とする。
この条文の基本情報
契約の内容について別段の定を要しない場合とは何ですか?
定義契約の内容について別段の定を要しない場合とは、国の債権の管理等に関する法律施行令第35条に定められた規定で、「法第三十五条に規定する政令で定める場合は、双務契約に基く国の債権に係る履行期限が国の債務の履行期限以前とされている場合とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国の債権の管理等に関する法律施行令第35条(契約の内容について別段の定を要しない場合)は、日本の国の債権の管理等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 国の債権の管理等に関する法律施行令第35条の条文原文は「法第三十五条に規定する政令で定める場合は、双務契約に基く国の債権に係る履行期限が国の債務の履行期限以前とされている場合とする。」で始まります。
- 国の債権の管理等に関する法律施行令第35条は第五章 債権に関する契約等の内容に置かれています。
- 国の債権の管理等に関する法律施行令の公布日は昭和31年11月10日です。
- 国の債権の管理等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国の債権の管理等に関する法律施行令第35条の前の条は国の債権の管理等に関する法律施行令第34条です。
- 国の債権の管理等に関する法律施行令第35条の次の条は国の債権の管理等に関する法律施行令第36条です。
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- 正式書式
国の債権の管理等に関する法律施行令(昭和三十一年政令第三百三十七号)第35条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331CO0000000337 - 本サイト収録
国の債権の管理等に関する法律施行令(昭和三十一年政令第三百三十七号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331CO0000000337/35