国の債権の管理等に関する法律施行令 第34条(延滞金を免除することができる範囲)
- 法第三十三条第三項に規定する政令で定める国の債権は、次に掲げる債権とする。
- 一国が設置する教育施設において教育を受ける者のために設けられた寄宿舎の使用料に係る債権
- 二国が設置する病院、診療所、療養所その他の医療施設における療養費に係る債権
- 三障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第二十六項に規定する補装具の売渡し、貸付け又は修理に係る債権
- 四未帰還者留守家族等援護法(昭和二十八年法律第百六十一号)第二十条第二項に規定する一部負担金に係る債権
- 五債務者の故意又は重大な過失によらない不当利得による返還金に係る債権
- 2.法第三十三条第三項に規定する債権及びこれに係る延滞金について同項の規定により免除することができる金額は、同項に規定する延滞金の額に相当する金額の範囲内において各省各庁の長が定める額をこえないものとする。
この条文の基本情報
延滞金を免除することができる範囲とは何ですか?
定義延滞金を免除することができる範囲とは、国の債権の管理等に関する法律施行令第34条に定められた規定で、「法第三十三条第三項に規定する政令で定める国の債権は、次に掲げる債権とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国の債権の管理等に関する法律施行令第34条(延滞金を免除することができる範囲)は、日本の国の債権の管理等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 国の債権の管理等に関する法律施行令第34条の条文原文は「法第三十三条第三項に規定する政令で定める国の債権は、次に掲げる債権とする。」で始まります。
- 国の債権の管理等に関する法律施行令第34条は第四章 債権の内容の変更、免除等に置かれています。
- 国の債権の管理等に関する法律施行令の公布日は昭和31年11月10日です。
- 国の債権の管理等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国の債権の管理等に関する法律施行令第34条の前の条は国の債権の管理等に関する法律施行令第33条です。
- 国の債権の管理等に関する法律施行令第34条の次の条は国の債権の管理等に関する法律施行令第35条です。
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- 正式書式
国の債権の管理等に関する法律施行令(昭和三十一年政令第三百三十七号)第34条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331CO0000000337 - 本サイト収録
国の債権の管理等に関する法律施行令(昭和三十一年政令第三百三十七号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331CO0000000337/34