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国の債権の管理等に関する法律施行令 第33条(利率を引き下げる特約等の手続)

法第二十九条の規定による利率を引き下げる特約及び法第三十二条の規定による債権の免除は、債務者からの書面による申請に基いて行うものとする。

この条文の基本情報

利率を引き下げる特約等の手続とは何ですか?

定義利率を引き下げる特約等の手続とは、国の債権の管理等に関する法律施行令第33条に定められた規定で、「法第二十九条の規定による利率を引き下げる特約及び法第三十二条の規定による債権の免除は、債務者からの書面による申請に基いて行うものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国の債権の管理等に関する法律施行令第33条(利率を引き下げる特約等の手続)は、日本の国の債権の管理等に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 国の債権の管理等に関する法律施行令第33条の条文原文は「法第二十九条の規定による利率を引き下げる特約及び法第三十二条の規定による債権の免除は、債務者からの書面による申請に基いて行うものとする。」で始まります。
  3. 国の債権の管理等に関する法律施行令第33条は第四章 債権の内容の変更、免除等に置かれています。
  4. 国の債権の管理等に関する法律施行令の公布日は昭和31年11月10日です。
  5. 国の債権の管理等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国の債権の管理等に関する法律施行令第33条の前の条は国の債権の管理等に関する法律施行令第32条です。
  7. 国の債権の管理等に関する法律施行令第33条の次の条は国の債権の管理等に関する法律施行令第34条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国の債権の管理等に関する法律施行令(昭和三十一年政令第三百三十七号)第33条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331CO0000000337
  • 本サイト収録国の債権の管理等に関する法律施行令(昭和三十一年政令第三百三十七号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331CO0000000337/33

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