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国の債権の管理等に関する法律施行令 第二章 債権の管理の機関

第5条〜第7条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 国の債権の管理等に関する法律施行令第二章 債権の管理の機関は、第5条〜第7条の全 4 条で構成されています。
  2. 国の債権の管理等に関する法律施行令第二章 債権の管理の機関が属する国の債権の管理等に関する法律施行令の法令番号は昭和三十一年政令第三百三十七号です。
  3. 国の債権の管理等に関する法律施行令の公布日は昭和31年11月10日です。
  4. 国の債権の管理等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(各省各庁に所属する職員に対する債権管理事務の委任等)

第5条

各省各庁の長は、法第五条第一項の規定により当該各省各庁の所掌事務に係る債権の管理に関する事務を当該各省各庁又は他の各省各庁に所属する職員に行わせる場合には、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる職員にその事務を委任するものとする。

一歳入金に係る債権の管理に関する事務1歳入徴収官2

二歳出の金額に戻し入れる返納金に係る債権の管理に関する事務1官署支出官2

三前二号に規定する債権以外の債権の管理に関する事務1内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第十七条若しくは第五十三条の官房、局若しくは部の長、同法第三十九条若しくは第五十五条の施設等機関の長、同法第四十条若しくは第五十六条の特別の機関の長、同法第四十三条若しくは第五十七条(宮内庁法(昭和二十二年法律第七十号)第十八条第一項において準用する場合を含む。)の地方支分部局の長、内閣府設置法第五十二条の委員会の事務局若しくは事務総局の長、宮内庁法第三条第一項の長官官房、侍従職等若しくは部の長、同法第十六条第二項の機関の長、同法第十七条第一項の地方支分部局の長、デジタル庁設置法(令和三年法律第三十六号)第十三条第一項の職、国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第七条の官房、局、部若しくは委員会の事務局若しくは事務総局の長、同法第八条の二の施設等機関の長、同法第八条の三の特別の機関の長、同法第九条の地方支分部局の長又はこれらに準ずる職員(各省各庁の長が必要があると認めるときは、これらの職員以外の職員)2

2各省各庁の長は、前項の場合において、必要があるときは、同項第一号又は第三号の規定により委任を受けた職員の事務の一部を分任歳入徴収官その他の職員に分掌させることができる。

3各省各庁の長は、前二項の規定により債権の管理に関する事務を委任した職員又は当該職員の事務の一部を分掌させた職員に事故がある場合(これらの職員が会計法第四条の二第四項(同法第二十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定又は第五項の規定により指定された官職にある者である場合には、その官職にある者が欠けたときを含む。)において、必要があるときは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる職員にその事務を代理させることができる。

一第一項第一号に掲げる事務1歳入徴収官代理又は分任歳入徴収官代理若しくは当該事務を分掌させた職員以外の職員2

二第一項第二号に掲げる事務1支出官代理(官署支出官の事務を代理する職員に限る。第五項において同じ。)2

三第一項第三号に掲げる事務1当該事務を委任し、又は分掌させた職員以外の職員2

4各省各庁の長は、第一項第二号に掲げる事務を同項又は前項の規定により委任し、又は代理させる場合において、財務省令で定める特別の事情があるときは、同号又は同項第二号に掲げる職員以外の職員にその事務を委任し、又は代理させることができる。

5各省各庁の長は、前各項の規定により歳入徴収官、分任歳入徴収官、歳入徴収官代理、分任歳入徴収官代理、官署支出官及び支出官代理以外の職員に債権の管理に関する事務を委任し、分掌させ、又は代理させる場合において、当該各省各庁又は他の各省各庁に置かれた官職を指定することにより、その官職にある者に当該事務を委任し、分掌させ、又は代理させることができる。

6各省各庁の長は、前項に規定する場合において、他の各省各庁に所属する職員に当該事務を委任し、分掌させ、又は代理させるときは、当該職員及びその官職並びに行なわせようとする事務の範囲について、あらかじめ、当該他の各省各庁の長の同意を得なければならない。ただし、その委任、分掌又は代理が同項の規定に基づいて官職の指定により行なわれる場合には、その同意は、その指定しようとする官職及び行なわせようとする事務の範囲についてあれば足りる。

第五条の二

第5条の2

各省各庁の長は、法第五条第三項の規定により当該各省各庁又は他の各省各庁に所属する職員に同項に規定する債権の管理に関する事務の一部を処理させる場合には、その処理させる事務の範囲を明らかにしなければならない。

2各省各庁の長は、法第五条第三項の規定により当該各省各庁に所属する職員に同項に規定する債権の管理に関する事務の一部を処理させる場合において、必要があるときは、同項の権限を、内閣府設置法第五十条の委員長若しくは長官、同法第四十三条若しくは第五十七条(宮内庁法第十八条第一項において準用する場合を含む。)の地方支分部局の長、宮内庁長官、宮内庁法第十七条第一項の地方支分部局の長、国家行政組織法第六条の委員長若しくは長官、同法第九条の地方支分部局の長又はこれらに準ずる職員に委任することができる。この場合において、各省各庁の長は、同項の規定により当該事務を処理させる職員(当該各省各庁に置かれた官職を指定することによりその官職にある者に当該事務を処理させる場合には、その官職)の範囲及びその処理させる事務の範囲を定めるものとする。

3前条第五項及び第六項の規定は、各省各庁の長が法第五条第三項の規定により当該各省各庁又は他の各省各庁に所属する職員に同項に規定する債権の管理に関する事務の一部を処理させる場合について準用する。

4法第五条第三項の規定により同項に規定する債権の管理に関する事務の一部を処理する職員(次項において「代行機関」という。)は、当該債権の管理に関する事務を行なう歳入徴収官等に所属して、かつ、当該歳入徴収官等の名において、その事務を処理するものとする。

5代行機関は、第一項又は第二項に規定する範囲内の事務であつても、その所属する歳入徴収官等において処理することが適当である旨の申出をし、かつ、当該歳入徴収官等がこれを相当と認めた事務及び歳入徴収官等が自ら処理する特別の必要があるものとして指定した事務については、その処理をしないものとする。

(都道府県が行う管理事務)

第6条

各省各庁の長は、法第五条第二項又は第四項の規定により債権の管理に関する事務を都道府県の知事又は知事の指定する職員が行うこととなる事務として定める場合には、当該知事又は知事の指定する職員が行うこととなる事務の範囲を明らかにして、当該知事又は知事の指定する職員が債権の管理に関する事務を行うこととなることについて、あらかじめ当該知事の同意を求めなければならない。

2都道府県の知事は、各省各庁の長から前項の規定により同意を求められた場合には、その内容について同意をするかどうかを決定し、同意をするときは、知事が自ら行う場合を除き、事務を行う職員を指定するものとする。この場合において、当該知事は、都道府県に置かれた職を指定することにより、その職にある者に事務を取り扱わせることができる。

3前項の場合において、都道府県の知事は、同意をする決定をしたときは同意をする旨及び事務を行う者(同項後段の規定により都道府県に置かれた職を指定した場合においてはその職)を、同意をしない決定をしたときは同意をしない旨を各省各庁の長に通知するものとする。

(管理事務の引継ぎ)

第7条

各省各庁の長は、当該各省各庁の所掌事務に係る債権について、債務者の住所の変更その他の事情により必要があると認めるときは、財務省令で定めるところにより、当該債権に係る歳入徴収官等の事務を他の歳入徴収官等に引き継がせるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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