国の債権の管理等に関する法律施行令 第7条(管理事務の引継ぎ)
各省各庁の長は、当該各省各庁の所掌事務に係る債権について、債務者の住所の変更その他の事情により必要があると認めるときは、財務省令で定めるところにより、当該債権に係る歳入徴収官等の事務を他の歳入徴収官等に引き継がせるものとする。
この条文の基本情報
管理事務の引継ぎとは何ですか?
定義管理事務の引継ぎとは、国の債権の管理等に関する法律施行令第7条に定められた規定で、「各省各庁の長は、当該各省各庁の所掌事務に係る債権について、債務者の住所の変更その他の事情により必要があると認めるときは、財務省令で定めるところにより、当該債権に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国の債権の管理等に関する法律施行令第7条(管理事務の引継ぎ)は、日本の国の債権の管理等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 国の債権の管理等に関する法律施行令第7条の条文原文は「各省各庁の長は、当該各省各庁の所掌事務に係る債権について、債務者の住所の変更その他の事情により必要があると認めるときは、財務省令で定めるところにより、当該債権に…」で始まります。
- 国の債権の管理等に関する法律施行令第7条は第二章 債権の管理の機関に置かれています。
- 国の債権の管理等に関する法律施行令の公布日は昭和31年11月10日です。
- 国の債権の管理等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国の債権の管理等に関する法律施行令第7条の前の条は国の債権の管理等に関する法律施行令第6条です。
- 国の債権の管理等に関する法律施行令第7条の次の条は国の債権の管理等に関する法律施行令第8条です。
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- 正式書式
国の債権の管理等に関する法律施行令(昭和三十一年政令第三百三十七号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331CO0000000337 - 本サイト収録
国の債権の管理等に関する法律施行令(昭和三十一年政令第三百三十七号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331CO0000000337/7