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国の債権の管理等に関する法律施行令 第六章 雑則

第38条〜第41条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 国の債権の管理等に関する法律施行令第六章 雑則は、第38条〜第41条の全 4 条で構成されています。
  2. 国の債権の管理等に関する法律施行令第六章 雑則が属する国の債権の管理等に関する法律施行令の法令番号は昭和三十一年政令第三百三十七号です。
  3. 国の債権の管理等に関する法律施行令の公布日は昭和31年11月10日です。
  4. 国の債権の管理等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(債権現在額報告書の内容)

第38条

各省各庁の長は、法第三十九条の規定により債権の毎年度末における現在額の報告書を作成する場合には、歳入徴収官等(第二条各号に掲げる債権にあつては、各省各庁の長の指定する者)からの報告に基き、債権の帰属すべき会計の区別に応じ、債権の種類ごとに、前年度以前において発生した債権の金額と当該年度において発生した債権の金額とに区分し、さらに、それぞれの金額を当該年度末までに履行期限が到来した額と履行期限がまだ到来しない額とに細分して、その内訳を明らかにしなければならない。

(出納整理期間中に消滅した額を除いて現在額を計算する債権)

第39条

法第三十九条に規定する政令で定める債権は、歳入金に係る債権又は歳出の返納金に係る債権のうち、これらの債権に基づいて翌年度の四月三十日までに収納された金額が法令の規定により当該年度所属の歳入金、又は歳出の金額への戻入金として整理されるものとする。

(報告書等の様式及び作成方法)

第40条

法第三十九条の報告書及び法第四十条第一項の債権現在額総計算書の様式及び作成方法は、財務省令で定める。

(省令への委任)

第41条

この政令に定めるもののほか、この政令の施行に関し必要な事項は、財務省令で定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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