国の債権の管理等に関する法律施行令 第39条(出納整理期間中に消滅した額を除いて現在額を計算する債権)
法第三十九条に規定する政令で定める債権は、歳入金に係る債権又は歳出の返納金に係る債権のうち、これらの債権に基づいて翌年度の四月三十日までに収納された金額が法令の規定により当該年度所属の歳入金、又は歳出の金額への戻入金として整理されるものとする。
この条文の基本情報
出納整理期間中に消滅した額を除いて現在額を計算する債権とは何ですか?
定義出納整理期間中に消滅した額を除いて現在額を計算する債権とは、国の債権の管理等に関する法律施行令第39条に定められた規定で、「法第三十九条に規定する政令で定める債権は、歳入金に係る債権又は歳出の返納金に係る債権のうち、これらの債権に基づいて翌年度の四月三十日までに収納された金額が法令の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国の債権の管理等に関する法律施行令第39条(出納整理期間中に消滅した額を除いて現在額を計算する債権)は、日本の国の債権の管理等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 国の債権の管理等に関する法律施行令第39条の条文原文は「法第三十九条に規定する政令で定める債権は、歳入金に係る債権又は歳出の返納金に係る債権のうち、これらの債権に基づいて翌年度の四月三十日までに収納された金額が法令の…」で始まります。
- 国の債権の管理等に関する法律施行令第39条は第六章 雑則に置かれています。
- 国の債権の管理等に関する法律施行令の公布日は昭和31年11月10日です。
- 国の債権の管理等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国の債権の管理等に関する法律施行令第39条の前の条は国の債権の管理等に関する法律施行令第38条です。
- 国の債権の管理等に関する法律施行令第39条の次の条は国の債権の管理等に関する法律施行令第40条です。
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- 正式書式
国の債権の管理等に関する法律施行令(昭和三十一年政令第三百三十七号)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331CO0000000337 - 本サイト収録
国の債権の管理等に関する法律施行令(昭和三十一年政令第三百三十七号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331CO0000000337/39