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国の債権の管理等に関する法律施行令 第38条(債権現在額報告書の内容)

各省各庁の長は、法第三十九条の規定により債権の毎年度末における現在額の報告書を作成する場合には、歳入徴収官等(第二条各号に掲げる債権にあつては、各省各庁の長の指定する者)からの報告に基き、債権の帰属すべき会計の区別に応じ、債権の種類ごとに、前年度以前において発生した債権の金額と当該年度において発生した債権の金額とに区分し、さらに、それぞれの金額を当該年度末までに履行期限が到来した額と履行期限がまだ到来しない額とに細分して、その内訳を明らかにしなければならない。

この条文の基本情報

債権現在額報告書の内容とは何ですか?

定義債権現在額報告書の内容とは、国の債権の管理等に関する法律施行令第38条に定められた規定で、「各省各庁の長は、法第三十九条の規定により債権の毎年度末における現在額の報告書を作成する場合には、歳入徴収官等(第二条各号に掲げる債権にあつては、各省各庁の長の指…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国の債権の管理等に関する法律施行令第38条(債権現在額報告書の内容)は、日本の国の債権の管理等に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 国の債権の管理等に関する法律施行令第38条の条文原文は「各省各庁の長は、法第三十九条の規定により債権の毎年度末における現在額の報告書を作成する場合には、歳入徴収官等(第二条各号に掲げる債権にあつては、各省各庁の長の指…」で始まります。
  3. 国の債権の管理等に関する法律施行令第38条は第六章 雑則に置かれています。
  4. 国の債権の管理等に関する法律施行令の公布日は昭和31年11月10日です。
  5. 国の債権の管理等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国の債権の管理等に関する法律施行令第38条の前の条は国の債権の管理等に関する法律施行令第37条です。
  7. 国の債権の管理等に関する法律施行令第38条の次の条は国の債権の管理等に関する法律施行令第39条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国の債権の管理等に関する法律施行令(昭和三十一年政令第三百三十七号)第38条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331CO0000000337
  • 本サイト収録国の債権の管理等に関する法律施行令(昭和三十一年政令第三百三十七号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331CO0000000337/38

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