国の債権の管理等に関する法律施行令 第5条の2
- 各省各庁の長は、法第五条第三項の規定により当該各省各庁又は他の各省各庁に所属する職員に同項に規定する債権の管理に関する事務の一部を処理させる場合には、その処理させる事務の範囲を明らかにしなければならない。
- 2.各省各庁の長は、法第五条第三項の規定により当該各省各庁に所属する職員に同項に規定する債権の管理に関する事務の一部を処理させる場合において、必要があるときは、同項の権限を、内閣府設置法第五十条の委員長若しくは長官、同法第四十三条若しくは第五十七条(宮内庁法第十八条第一項において準用する場合を含む。)の地方支分部局の長、宮内庁長官、宮内庁法第十七条第一項の地方支分部局の長、国家行政組織法第六条の委員長若しくは長官、同法第九条の地方支分部局の長又はこれらに準ずる職員に委任することができる。この場合において、各省各庁の長は、同項の規定により当該事務を処理させる職員(当該各省各庁に置かれた官職を指定することによりその官職にある者に当該事務を処理させる場合には、その官職)の範囲及びその処理させる事務の範囲を定めるものとする。
- 3.前条第五項及び第六項の規定は、各省各庁の長が法第五条第三項の規定により当該各省各庁又は他の各省各庁に所属する職員に同項に規定する債権の管理に関する事務の一部を処理させる場合について準用する。
- 4.法第五条第三項の規定により同項に規定する債権の管理に関する事務の一部を処理する職員(次項において「代行機関」という。)は、当該債権の管理に関する事務を行なう歳入徴収官等に所属して、かつ、当該歳入徴収官等の名において、その事務を処理するものとする。
- 5.代行機関は、第一項又は第二項に規定する範囲内の事務であつても、その所属する歳入徴収官等において処理することが適当である旨の申出をし、かつ、当該歳入徴収官等がこれを相当と認めた事務及び歳入徴収官等が自ら処理する特別の必要があるものとして指定した事務については、その処理をしないものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国の債権の管理等に関する法律施行令第5条の2は、日本の国の債権の管理等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 国の債権の管理等に関する法律施行令第5条の2の条文原文は「各省各庁の長は、法第五条第三項の規定により当該各省各庁又は他の各省各庁に所属する職員に同項に規定する債権の管理に関する事務の一部を処理させる場合には、その処理さ…」で始まります。
- 国の債権の管理等に関する法律施行令第5条の2は第二章 債権の管理の機関に置かれています。
- 国の債権の管理等に関する法律施行令の公布日は昭和31年11月10日です。
- 国の債権の管理等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国の債権の管理等に関する法律施行令第5条の2の前の条は国の債権の管理等に関する法律施行令第5条です。
- 国の債権の管理等に関する法律施行令第5条の2の次の条は国の債権の管理等に関する法律施行令第6条です。
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- 正式書式
国の債権の管理等に関する法律施行令(昭和三十一年政令第三百三十七号)第5条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331CO0000000337 - 本サイト収録
国の債権の管理等に関する法律施行令(昭和三十一年政令第三百三十七号)第5条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331CO0000000337/5_2