国の債権の管理等に関する法律施行令 第32条(債務名義を取得することを要しない場合)
- 法第二十六条第二項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
- 一履行延期の特約等をする債権に確実な担保が附されている場合
- 二第二十八条第二号又は第三号に掲げる場合
- 三強制執行をすることが公の事務又は事業の遂行を阻害する等公益上著しい支障を及ぼすこととなるおそれがある場合
- 2.前項各号に掲げる場合のほか、歳入徴収官等は、債務者が無資力であることにより債務名義を取得するために要する費用を支弁することができないと認める場合においては、その債務者が当該費用及び債権金額をあわせて支払うことができることとなるときまで、債務名義を取得するために必要な措置をとらないことができる。
この条文の基本情報
債務名義を取得することを要しない場合とは何ですか?
定義債務名義を取得することを要しない場合とは、国の債権の管理等に関する法律施行令第32条に定められた規定で、「法第二十六条第二項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国の債権の管理等に関する法律施行令第32条(債務名義を取得することを要しない場合)は、日本の国の債権の管理等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 国の債権の管理等に関する法律施行令第32条の条文原文は「法第二十六条第二項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。」で始まります。
- 国の債権の管理等に関する法律施行令第32条は第四章 債権の内容の変更、免除等に置かれています。
- 国の債権の管理等に関する法律施行令の公布日は昭和31年11月10日です。
- 国の債権の管理等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国の債権の管理等に関する法律施行令第32条の前の条は国の債権の管理等に関する法律施行令第31条です。
- 国の債権の管理等に関する法律施行令第32条の次の条は国の債権の管理等に関する法律施行令第33条です。
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- 正式書式
国の債権の管理等に関する法律施行令(昭和三十一年政令第三百三十七号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331CO0000000337 - 本サイト収録
国の債権の管理等に関する法律施行令(昭和三十一年政令第三百三十七号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331CO0000000337/32