国の債権の管理等に関する法律施行令 第31条(履行延期の特約等に附する条件)
歳入徴収官等は、法第二十六条第一項ただし書の規定により担保の提供を免除し、又は延納利息を附さないこととした場合においても、債務者の資力の状況その他の事情の変更により必要があると認めるときは、担保を提供させ、又は延納利息を附することとすることができる旨の条件を附するものとする。
この条文の基本情報
履行延期の特約等に附する条件とは何ですか?
定義履行延期の特約等に附する条件とは、国の債権の管理等に関する法律施行令第31条に定められた規定で、「歳入徴収官等は、法第二十六条第一項ただし書の規定により担保の提供を免除し、又は延納利息を附さないこととした場合においても、債務者の資力の状況その他の事情の変更に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国の債権の管理等に関する法律施行令第31条(履行延期の特約等に附する条件)は、日本の国の債権の管理等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 国の債権の管理等に関する法律施行令第31条の条文原文は「歳入徴収官等は、法第二十六条第一項ただし書の規定により担保の提供を免除し、又は延納利息を附さないこととした場合においても、債務者の資力の状況その他の事情の変更に…」で始まります。
- 国の債権の管理等に関する法律施行令第31条は第四章 債権の内容の変更、免除等に置かれています。
- 国の債権の管理等に関する法律施行令の公布日は昭和31年11月10日です。
- 国の債権の管理等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国の債権の管理等に関する法律施行令第31条の前の条は国の債権の管理等に関する法律施行令第30条です。
- 国の債権の管理等に関する法律施行令第31条の次の条は国の債権の管理等に関する法律施行令第32条です。
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- 正式書式
国の債権の管理等に関する法律施行令(昭和三十一年政令第三百三十七号)第31条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331CO0000000337 - 本サイト収録
国の債権の管理等に関する法律施行令(昭和三十一年政令第三百三十七号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331CO0000000337/31