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国の債権の管理等に関する法律施行令 第30条(延納利息を附さないことができる場合)

  1. 法第二十六条第一項ただし書の規定により延納利息を附さないことができる場合は、次に掲げる場合に限る。
  2. 一履行延期の特約等をする債権が法第二十四条第一項第一号に規定する債権に該当する場合
  3. 二履行延期の特約等をする債権が法第三十三条第三項に規定する債権に該当する場合
  4. 三履行延期の特約等をする債権が貸付金に係る債権その他の債権で既に利息を附することとなつているものである場合
  5. 四履行延期の特約等をする債権が利息、延滞金その他法令又は契約の定めるところにより一定期間に応じて附する加算金に係る債権である場合
  6. 五履行延期の特約等をする債権の金額が千円未満である場合
  7. 六延納利息を附することとして計算した場合において、当該延納利息の額の合計額が百円未満となるとき。

この条文の基本情報

延納利息を附さないことができる場合とは何ですか?

定義延納利息を附さないことができる場合とは、国の債権の管理等に関する法律施行令第30条に定められた規定で、「法第二十六条第一項ただし書の規定により延納利息を附さないことができる場合は、次に掲げる場合に限る。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国の債権の管理等に関する法律施行令第30条(延納利息を附さないことができる場合)は、日本の国の債権の管理等に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 国の債権の管理等に関する法律施行令第30条の条文原文は「法第二十六条第一項ただし書の規定により延納利息を附さないことができる場合は、次に掲げる場合に限る。」で始まります。
  3. 国の債権の管理等に関する法律施行令第30条は第四章 債権の内容の変更、免除等に置かれています。
  4. 国の債権の管理等に関する法律施行令の公布日は昭和31年11月10日です。
  5. 国の債権の管理等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国の債権の管理等に関する法律施行令第30条の前の条は国の債権の管理等に関する法律施行令第29条です。
  7. 国の債権の管理等に関する法律施行令第30条の次の条は国の債権の管理等に関する法律施行令第31条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国の債権の管理等に関する法律施行令(昭和三十一年政令第三百三十七号)第30条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331CO0000000337
  • 本サイト収録国の債権の管理等に関する法律施行令(昭和三十一年政令第三百三十七号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331CO0000000337/30

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