国の債権の管理等に関する法律施行令 第29条(延納利息の率)
- 法第二十六条第一項の規定により付する延納利息の率は、財務大臣が一般金融市場における金利を勘案して定める率(以下この条において「財務大臣の定める率」という。)によるものとする。ただし、履行延期の特約等をする事情を参酌すれば不当に又は著しく負担の増加をもたらすこととなり、財務大臣の定める率によることが著しく不適当である場合は、当該財務大臣の定める率を下回る率によることができる。
- 2.外国を債務者とする債権について履行延期の特約等をする場合における法第二十六条第一項の規定により付する延納利息の率については、当該履行延期の特約等をする事情その他の事情を参酌して財務大臣の定める率により難いと認められるときは、前項の規定にかかわらず、各省各庁の長が財務大臣と協議して定める率によることができる。
この条文の基本情報
延納利息の率とは何ですか?
定義延納利息の率とは、国の債権の管理等に関する法律施行令第29条に定められた規定で、「法第二十六条第一項の規定により付する延納利息の率は、財務大臣が一般金融市場における金利を勘案して定める率(以下この条において「財務大臣の定める率」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国の債権の管理等に関する法律施行令第29条(延納利息の率)は、日本の国の債権の管理等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 国の債権の管理等に関する法律施行令第29条の条文原文は「法第二十六条第一項の規定により付する延納利息の率は、財務大臣が一般金融市場における金利を勘案して定める率(以下この条において「財務大臣の定める率」という。」で始まります。
- 国の債権の管理等に関する法律施行令第29条は第四章 債権の内容の変更、免除等に置かれています。
- 国の債権の管理等に関する法律施行令の公布日は昭和31年11月10日です。
- 国の債権の管理等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国の債権の管理等に関する法律施行令第29条の前の条は国の債権の管理等に関する法律施行令第28条です。
- 国の債権の管理等に関する法律施行令第29条の次の条は国の債権の管理等に関する法律施行令第30条です。
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- 正式書式
国の債権の管理等に関する法律施行令(昭和三十一年政令第三百三十七号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331CO0000000337 - 本サイト収録
国の債権の管理等に関する法律施行令(昭和三十一年政令第三百三十七号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331CO0000000337/29