国の債権の管理等に関する法律施行令 第28条(延納担保の提供を免除することができる場合)
- 法第二十六条第一項ただし書の規定により担保の提供を免除することができる場合は、次に掲げる場合に限る。
- 一債務者から担保を提供させることが公の事務又は事業の遂行を阻害する等公益上著しい支障を及ぼすこととなるおそれがある場合
- 二同一債務者に対する債権金額の合計額が十万円未満である場合
- 三履行延期の特約等をする債権が債務者の故意又は重大な過失によらない不当利得による返還金に係るものである場合
- 四担保として提供すべき適当な物件がなく、かつ、保証人となるべき者がない場合
この条文の基本情報
延納担保の提供を免除することができる場合とは何ですか?
定義延納担保の提供を免除することができる場合とは、国の債権の管理等に関する法律施行令第28条に定められた規定で、「法第二十六条第一項ただし書の規定により担保の提供を免除することができる場合は、次に掲げる場合に限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国の債権の管理等に関する法律施行令第28条(延納担保の提供を免除することができる場合)は、日本の国の債権の管理等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 国の債権の管理等に関する法律施行令第28条の条文原文は「法第二十六条第一項ただし書の規定により担保の提供を免除することができる場合は、次に掲げる場合に限る。」で始まります。
- 国の債権の管理等に関する法律施行令第28条は第四章 債権の内容の変更、免除等に置かれています。
- 国の債権の管理等に関する法律施行令の公布日は昭和31年11月10日です。
- 国の債権の管理等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国の債権の管理等に関する法律施行令第28条の前の条は国の債権の管理等に関する法律施行令第27条です。
- 国の債権の管理等に関する法律施行令第28条の次の条は国の債権の管理等に関する法律施行令第29条です。
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- 正式書式
国の債権の管理等に関する法律施行令(昭和三十一年政令第三百三十七号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331CO0000000337 - 本サイト収録
国の債権の管理等に関する法律施行令(昭和三十一年政令第三百三十七号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331CO0000000337/28