国の債権の管理等に関する法律施行令 第27条(延納担保の種類、提供の手続等)
- 第十七条の規定は、法第二十六条第一項の規定により担保を提供させようとする場合について準用する。
- 2.歳入徴収官等は、その所掌に属する債権で既に担保の附されているものについて履行延期の特約等をする場合において、その担保が当該債権を担保するのに十分であると認められないときは、増担保の提供又は保証人の変更その他担保の変更をさせるものとする。
この条文の基本情報
延納担保の種類、提供の手続等とは何ですか?
定義延納担保の種類、提供の手続等とは、国の債権の管理等に関する法律施行令第27条に定められた規定で、「第十七条の規定は、法第二十六条第一項の規定により担保を提供させようとする場合について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国の債権の管理等に関する法律施行令第27条(延納担保の種類、提供の手続等)は、日本の国の債権の管理等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 国の債権の管理等に関する法律施行令第27条の条文原文は「第十七条の規定は、法第二十六条第一項の規定により担保を提供させようとする場合について準用する。」で始まります。
- 国の債権の管理等に関する法律施行令第27条は第四章 債権の内容の変更、免除等に置かれています。
- 国の債権の管理等に関する法律施行令の公布日は昭和31年11月10日です。
- 国の債権の管理等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国の債権の管理等に関する法律施行令第27条の前の条は国の債権の管理等に関する法律施行令第26条です。
- 国の債権の管理等に関する法律施行令第27条の次の条は国の債権の管理等に関する法律施行令第28条です。
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- 正式書式
国の債権の管理等に関する法律施行令(昭和三十一年政令第三百三十七号)第27条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331CO0000000337 - 本サイト収録
国の債権の管理等に関する法律施行令(昭和三十一年政令第三百三十七号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331CO0000000337/27