国の債権の管理等に関する法律施行令 第26条(分割して弁済させる債権の履行延期の特例)
分割して弁済させることとなつている債権について法第二十四条第三項の規定により最初に弁済すべき金額の履行期限後に弁済することとなつている金額に係る履行期限をあわせて延長する場合においては、最後に弁済すべき金額に係る履行期限の延長は、最初に弁済すべき金額に係る履行期限の延長期間をこえないものとする。ただし、特に徴収上有利と認められるときは、当該履行期限の延長は、法第二十五条に規定する期間の範囲内において、当該期間をこえることができる。
この条文の基本情報
分割して弁済させる債権の履行延期の特例とは何ですか?
定義分割して弁済させる債権の履行延期の特例とは、国の債権の管理等に関する法律施行令第26条に定められた規定で、「分割して弁済させることとなつている債権について法第二十四条第三項の規定により最初に弁済すべき金額の履行期限後に弁済することとなつている金額に係る履行期限をあわせ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国の債権の管理等に関する法律施行令第26条(分割して弁済させる債権の履行延期の特例)は、日本の国の債権の管理等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 国の債権の管理等に関する法律施行令第26条の条文原文は「分割して弁済させることとなつている債権について法第二十四条第三項の規定により最初に弁済すべき金額の履行期限後に弁済することとなつている金額に係る履行期限をあわせ…」で始まります。
- 国の債権の管理等に関する法律施行令第26条は第四章 債権の内容の変更、免除等に置かれています。
- 国の債権の管理等に関する法律施行令の公布日は昭和31年11月10日です。
- 国の債権の管理等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国の債権の管理等に関する法律施行令第26条の前の条は国の債権の管理等に関する法律施行令第25条です。
- 国の債権の管理等に関する法律施行令第26条の次の条は国の債権の管理等に関する法律施行令第27条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国の債権の管理等に関する法律施行令(昭和三十一年政令第三百三十七号)第26条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331CO0000000337 - 本サイト収録
国の債権の管理等に関する法律施行令(昭和三十一年政令第三百三十七号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331CO0000000337/26