国の債権の管理等に関する法律施行令 第25条(履行延期の特約等の手続)
- 法第二十四条の規定による履行延期の特約等は、債務者からの書面による申請に基づいて行うものとする。ただし、外国を債務者とする債権について履行延期の特約等をする場合には、各省各庁の長が財務大臣と協議して定める手続によることができる。
- 2.前項の書面は、次に掲げる事項を記載したものでなければならない。
- 一債務者の住所及び氏名又は名称
- 二債権金額
- 三債権の発生原因
- 四履行期限の延長を必要とする理由
- 五延長に係る履行期限
- 六履行期限の延長に伴う担保及び利息に関する事項
- 七法第二十七条各号に掲げる趣旨の条件を附すること及び法第三十五条各号に掲げる事項を承諾すること。
- 八その他各省各庁の長が定める事項
この条文の基本情報
履行延期の特約等の手続とは何ですか?
定義履行延期の特約等の手続とは、国の債権の管理等に関する法律施行令第25条に定められた規定で、「法第二十四条の規定による履行延期の特約等は、債務者からの書面による申請に基づいて行うものとする。ただし、外国を債務者とする債権について履行延期の特約等をする場合…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国の債権の管理等に関する法律施行令第25条(履行延期の特約等の手続)は、日本の国の債権の管理等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 国の債権の管理等に関する法律施行令第25条の条文原文は「法第二十四条の規定による履行延期の特約等は、債務者からの書面による申請に基づいて行うものとする。ただし、外国を債務者とする債権について履行延期の特約等をする場合…」で始まります。
- 国の債権の管理等に関する法律施行令第25条は第四章 債権の内容の変更、免除等に置かれています。
- 国の債権の管理等に関する法律施行令の公布日は昭和31年11月10日です。
- 国の債権の管理等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国の債権の管理等に関する法律施行令第25条の前の条は国の債権の管理等に関する法律施行令第24条です。
- 国の債権の管理等に関する法律施行令第25条の次の条は国の債権の管理等に関する法律施行令第26条です。
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- 正式書式
国の債権の管理等に関する法律施行令(昭和三十一年政令第三百三十七号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331CO0000000337 - 本サイト収録
国の債権の管理等に関する法律施行令(昭和三十一年政令第三百三十七号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331CO0000000337/25