国の債権の管理等に関する法律施行令 第4条(法の一部適用除外の範囲)
- 法第三条第二項に規定する政令で定める債権は、次に掲げる債権とする。
- 一本邦に住所又は居所を有しない者(その者に対する債権につき強制執行(国税徴収又は国税滞納処分の例による場合の滞納処分を含む。以下同じ。)をすることができる本邦内にある財産の価額が強制執行をした場合の費用並びに他の優先して弁済を受ける債権及び国以外の者の権利(以下第十八条及び第二十条において「優先債権等」という。)の金額の合計額をこえると見込まれる者を除く。)を債務者とする債権
- 二外国の大使、公使その他の外交官又はこれらに準ずる者で財務大臣の指定するものを債務者とする債権
- 2.外国を債務者とする債権については、法第十五条、法第十八条(第五項を除く。)、法第三十五条及び法第三十六条の規定並びに当該債権のうち財務大臣の指定するものにあつては法第十三条、法第二十五条、法第二十六条(延納利息に係る部分を除く。)又は法第二十七条の規定を、前項各号に掲げる債権については、法第十五条及び法第十八条(第一項及び第五項を除く。)の規定をそれぞれ適用しない。
この条文の基本情報
法の一部適用除外の範囲とは何ですか?
定義法の一部適用除外の範囲とは、国の債権の管理等に関する法律施行令第4条に定められた規定で、「法第三条第二項に規定する政令で定める債権は、次に掲げる債権とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国の債権の管理等に関する法律施行令第4条(法の一部適用除外の範囲)は、日本の国の債権の管理等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 国の債権の管理等に関する法律施行令第4条の条文原文は「法第三条第二項に規定する政令で定める債権は、次に掲げる債権とする。」で始まります。
- 国の債権の管理等に関する法律施行令第4条は第一章 総則に置かれています。
- 国の債権の管理等に関する法律施行令の公布日は昭和31年11月10日です。
- 国の債権の管理等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国の債権の管理等に関する法律施行令第4条の前の条は国の債権の管理等に関する法律施行令第3条です。
- 国の債権の管理等に関する法律施行令第4条の次の条は国の債権の管理等に関する法律施行令第5条です。
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- 正式書式
国の債権の管理等に関する法律施行令(昭和三十一年政令第三百三十七号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331CO0000000337 - 本サイト収録
国の債権の管理等に関する法律施行令(昭和三十一年政令第三百三十七号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331CO0000000337/4