国の債権の管理等に関する法律施行令 第2条(報告に関する規定に限り適用がある債権)
- 法第三条第一項ただし書に規定する政令で定める債権は、次に掲げる債権とする。
- 一法第三条第一項第六号に掲げる債権
- 二法第三条第一項第七号に掲げる債権(同項第二号に掲げる債権及び特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第七十六条第二項の規定により預入した外国為替等又は現金に係る債権を除く。)
この条文の基本情報
報告に関する規定に限り適用がある債権とは何ですか?
定義報告に関する規定に限り適用がある債権とは、国の債権の管理等に関する法律施行令第2条に定められた規定で、「法第三条第一項ただし書に規定する政令で定める債権は、次に掲げる債権とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国の債権の管理等に関する法律施行令第2条(報告に関する規定に限り適用がある債権)は、日本の国の債権の管理等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 国の債権の管理等に関する法律施行令第2条の条文原文は「法第三条第一項ただし書に規定する政令で定める債権は、次に掲げる債権とする。」で始まります。
- 国の債権の管理等に関する法律施行令第2条は第一章 総則に置かれています。
- 国の債権の管理等に関する法律施行令の公布日は昭和31年11月10日です。
- 国の債権の管理等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国の債権の管理等に関する法律施行令第2条の前の条は国の債権の管理等に関する法律施行令第1条です。
- 国の債権の管理等に関する法律施行令第2条の次の条は国の債権の管理等に関する法律施行令第3条です。
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- 正式書式
国の債権の管理等に関する法律施行令(昭和三十一年政令第三百三十七号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331CO0000000337 - 本サイト収録
国の債権の管理等に関する法律施行令(昭和三十一年政令第三百三十七号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331CO0000000337/2